クレーン運転に係る特別教育

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「クレーンの運転の業務に係る特別教育」を受けた者でなければ、下記クレーンの運転の業務に就くことができません。
(法第59条第3項、安衛則第36条第15号、クレーン則第21条参照)

・つり上げ荷重0.5トン以上、5トン未満のクレーンの運転
・つり上げ荷重5トン以上の跨線テルハの運転

注1、床上操作式、無線操作式等の運転方式に関係なく運転できます。
注2、移動式クレーン、デリックは含まれません。

教習コース

講習名

講習時間 所有免許及び業務経験
学科 実技
クレーン運転
特別教育
 
 
講習日数
Aコース:2日間
Bコース:2日間
A 7時間 3時間 玉掛け技能講習修了者
B 9時間 4時間 資格、経験等のない者

修了証取得の流れ

表.1

受講申請に必要なもの
(1) 受講申請書 当協会所定の用紙(ホームページからダウンロードできます)
(2) 受講料、テキスト代 テキスト不要の方は受講料のみお支払いください
(3) 写真2枚 最近3ヶ月以内に撮影した上三分身、無帽のもの(タテ30×ヨコ24㎜)
写真1枚は受講票に貼り付けて下さい
(4) 添付資料 Aコースの方:玉掛け技能講習修了証(写)
Bコースの方:申請書の勤務先事業場欄に事業場名の記載のある方は不要です
      事業場名の記載のない方は住民票(写)又は運転免許証(写)

注:振込先、受講料等は受講を希望する開催回の開催案内をご覧ください

修了証取得の流れ

カリキュラム

科目 コース 講習内容 講習時間
学科 A,B 1. クレーンに関する知識
2. 原動機及び電気に関する知識
3. 関係法令
3時間
3時間
1時間
B 4. クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 2時間
実技 A,B 1. クレーンの運転 3時間
B 2. クレーンの運転のための合図 1時間

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