労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第33号)及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第104号)が令和5年3月28日に公布され、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となり、令和6年2月1日施行日以降は、特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。つきましては、下記の講習会を開催いたしますので、受講されますようご案内申し上げます。
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第1回 令和5年12月11日(月)
第2回 令和6年1月17日(水)
本講習は、学科のみとなります。実技は各事業場にて実車を用いて2時間実施して頂きます。(実技教育記録の作成・保存が必要です。なお、実技科目は実務経験6箇月以上の方は1時間免除できます。この場合、実務経験証明書を作成・保存してください。)
【お申し込み先】
(公社)東基連 立川労働基準協会支部
〒190-0012 立川市曙町1-21-1 いちご立川ビル2階
TEL 042-512-5311 FAX 042-512-5473
メールアドレス kyoukai@tachikawa-roukikyo.or.jp